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■治療後の定期メインテナンス
インプラントを永くご使用いただくために治療後3~6ヶ月毎のメインテナンスが必要です。
医療費控除は、医療費が多くかかった場合に税金が戻ってくる制度で、
歯科治療にかかる医療費も、もちろんこの対象になります。
治療の負担を減らすためにも、この制度を活用してはいかがでしょうか。
◆医療費控除とは
医療費控除は、医療費が戻ってくるのではなく、1年間に支払った医療費の自己負担額の合計が10万円を超えた場合(例外あり)に、払いすぎた所得税が還付される制度です。
◆医療費控除の対象となる歯科治療費か確認する
医療費控除の申し込みをするためには、歯科治療費が医療費控除の対象となるか確かめる必要があります。
歯科治療には、医療費控除の対象となるものと、ならないものがあり、最終的な判断は所轄の税務署が行います。
虫歯や歯周病、噛み合わせの異常など、一般的な保険治療の費用は控除の対象に認められます。しかし、予防・美容を目的とする治療の費用は、原則的に控除の対象外とされています。具体例を見てみましょう。
◆医療費控除の対象になる歯科治療費
- 金やポーセレンなど一般的に広く使用されている材料を使った治療
- 子どもの成長を阻害する不正咬合を治す目的の歯列矯正
- 年齢や目的などを考慮してその人に必要と判断される場合の歯列矯正
- 入れ歯やインプラントにかかった治療費
- 治療のための通院費(交通機関を利用した場合)
◆医療費控除の対象にならない歯科治療費
- 一般的に支出される水準を著しく超えると認められる、特殊で高価な材料を使った治療
- 容貌を美しくするための歯列矯正
不明点や疑問点は、歯科医師や地域の税務署にご相談ください。
◆医療費控除のために必要な手続き
医療費控除を受けるためには、毎年2月16日〜3月15日の確定申告期間に、以下のものをそろえて地域の税務署に行き、確定申告書を提出する必要があります。
- 自分や家族の1年分の領収書(1月1日〜12月31日)
- 交通費のメモ(氏名・日付・交通機関・理由を明記)
- 印鑑
- 給与所得者の源泉徴収票
- 還付金を振り込む預貯金通帳
◆医療費控除に際する注意事項
医療費控除の対象となるための要件
医療費控除の対象としては、まず次の二つの要件を満たす必要があります。
- 自分や自分と生計を一にしている配偶者、その他親族のために支払った医療費であること
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること